薬事法とは

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。⇒「薬事法第1章 総則」 法令サイト「法庫.com」より引用
特に厚生省が認可してない薬品でも、個人で使用するのであれば、ある一定の範囲内で個人輸入として認められています。一方、処方箋があったり、研究開発などの特別な理由があれば薬監証明を取得することで所定量を超えた輸入が可能です。しかし他人に譲渡、販売することは禁止されています。
医薬品の輸入数量に制限があります。

個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、税関限りの確認により通関できます。「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。
●医薬品
用法用量からみて…2ヶ月分
毒薬・劇薬及び要指示薬(バイ@グラなどの処方薬)…1ヶ月分
滋養強壮剤は配偶者(家族)と共に使用する場合…4ヶ月分
外用剤(毒薬・劇薬及び要指示薬は除く)…1品目24個

(参考)包装形態などからの用法用量の算定 (用法用量の表示がない場合)
○分包 :1回1包 1日3包
○錠剤 :1回1錠 1日3錠
○カプセル :1回1カプセル1日3カプセル
○注射剤 :1日1アンプル
○生薬 :1日10g
○散剤 :1日1g
●医薬部外品及び化粧品…1品目24個
●医療用具(家庭で使用するものに限る)…1セット(最小単位)
医薬品の輸入代行の薬事法違反について       

下記の行為は薬事法違反となります。
  • 個人輸入した医薬品を第三者に譲渡しますと、事業目的で輸入したものとみなされ、薬事法違反となります。
  • 日本での未承認医薬品の雑誌・テレビ等の公と認められたメディアでの広告
  • 業者から、お客様に商品を発送する行為
流れ図
この事により、未承認薬品の「薬品名」「効能」「使用方法」を表示することが、できません。
違反行為で、お客様に商品を渡しますと、業者はもちろんお客様にもご迷惑がかかります。
当社は、これらの違反行為を厳に慎みお客様に安心してご利用いただいています。

最新(平成14年8月28日)の輸入代行の取り締まりガイドラインはこちらで見ることができます。
個人輸入代行業の指導・取締り等について   厚生労働省医薬局長
ご注文について・・・・間違いのない業者を選びましょう。           

輸入代行を理解した上で、必要な医薬品(医薬部外品も含む)を注文しますが、前払いまたは、クレジット払いなので依頼する業者には下記の注意が必要です。
  • 会社名、責任者名、住所が明確に表示されていない。
  • 他の業者と比べて、安すぎる(コピー医薬品の可能性)
  • 業者が在庫を持って、その在庫を販売してくれる(薬事法違反となります)
  • 実績が感じられない場合。
トラブル回避するためにも、実績・経験ともに豊富、また信頼できる当社をお選びください。
の他の注意事項・・・・・使用は自己責任です。             

医薬品には、常に副作用の危険性がございます。ご使用前に医師や薬剤師にご相談なさることをお勧めいたします。また、各商品は薬物という性質上、体格差での効果の違いや副作用の恐れがある事も事前に了承し、それについて十分な知識のない方は担当医に直接問い合わせてから御依頼される事をお勧めします。
輸入代行業者は、お客様の医薬品の使用について、一切の責任を負うことができません。


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